それから2カ月後くらいでしたでしょうか、申請の為の諸費用を振り込むようにという、特許庁よりのお達しのお手紙が来たくらいで、それからはなんの音沙汰もございませんでした。
なんだか、合否判定の通知みたいな感じで、少しドキドキいたします。
中の書類に目を通しますと、登録査定という紙がございまして、「商標法第16条の規定によって商標登録の査定をします。」
と書いてあり、え?なんの事?と不可思議な文言に頭をかしげる私でした。
その紙の最後に「この書面を受け取った日から30日以内に登録料の納付が必要」と書いてあり、色々調べてみると、この登録査定というのは、「商標登録するのに別に問題なし」というお達しのようなのです。
それで、登録料分の印紙を貼った納付書を送れば登録が完了。
なんだか呆気ない感じですが、勉強にもなったし、登録もできたし、よかったよかった。
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