「旅する自転車」商標登録その後

昨年の6月に、商工会さんのお勧めもあり「旅する自転車」を商標登録申請いたしました。
それから2カ月後くらいでしたでしょうか、申請の為の諸費用を振り込むようにという、特許庁よりのお達しのお手紙が来たくらいで、それからはなんの音沙汰もございませんでした。


そんな日々が通り過ぎた昨日、郵便ポストに特許庁から書類が送られて参りました。
なんだか、合否判定の通知みたいな感じで、少しドキドキいたします。



中の書類に目を通しますと、登録査定という紙がございまして、「商標法第16条の規定によって商標登録の査定をします。」
と書いてあり、え?なんの事?と不可思議な文言に頭をかしげる私でした。

その紙の最後に「この書面を受け取った日から30日以内に登録料の納付が必要」と書いてあり、色々調べてみると、この登録査定というのは、「商標登録するのに別に問題なし」というお達しのようなのです。

それで、登録料分の印紙を貼った納付書を送れば登録が完了。

なんだか呆気ない感じですが、勉強にもなったし、登録もできたし、よかったよかった。

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